※この内容はあくまで予定稿です
【役職条件】 第6条 議長、副議長は、議決権を有する者とする。理事は、会への参加資格のある者とする。 ↓ 【役職条件】 第6条 議長、副議長は、議決権を有する者であり、いずれかのレベルが31以上、もしくは合計名声が20,001以上ある者とする。理事は、会への参加資格のある者とする。
改正理由:体験版アカウントは議長、副議長に就任できないようにします。